労働保険は労働者を一人でも雇っていれば加入しなければなりません
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を、
労働保険事務組合佐野市あそ商工会(労働大臣認可)が行います。
常時使用する労働者が、
[範囲外] 印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
手数料も割安です!
労働保険事務委託手数料
資金徴収基準使途 | 金額(年額・円) | |
---|---|---|
(1)従業員数割 | 0人 | 3,000円 |
1~4人 | 5,000円 | |
5~15人 | 7,000円 | |
16~50人 | 10,000円 | |
51人~ | 15,000円 | |
(2)労働保険料割 | 概算保険料×1/100 ※但し100円未満の端数は切り捨て |
※金額は税抜き表示
事務手数料の金額は(1)と(2)の合計額とする。但し最高限度額を50,000円とする。
従業員数は前年度末を基準とする。