企業支援情報

労働保険事務委託

労働保険は労働者を一人でも雇っていれば加入しなければなりません

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を、
労働保険事務組合佐野市あそ商工会(労働大臣認可)が行います。

委託手続きは
労働保険事務委託書を労働保険事務組合佐野市あそ商工会へ提出していただきます。
用紙は商工会にあります。
委託できる事業主は

常時使用する労働者が、

金融・保険・不動産・小売業
50人以下
サービス業・卸売業
100人以下
その他の事業
300人以下
委託できる事務の範囲
  • 1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • 5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

[範囲外] 印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務を委託すると、こんな利点があります!
  • 労働保険料の申告・納付等の事務処理を、事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

手数料も割安です!

労働保険事務委託手数料

資金徴収基準使途 金額(年額・円)
(1)従業員数割 0人 3,000円
1~4人 5,000円
5~15人 7,000円
16~50人 10,000円
51人~ 15,000円
(2)労働保険料割 概算保険料×1/100
※但し100円未満の端数は切り捨て

※金額は税抜き表示

事務手数料の金額は(1)と(2)の合計額とする。但し最高限度額を50,000円とする。
従業員数は前年度末を基準とする。