2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。
○給付対象
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※2
・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
○給付額
2020年又は2019年の対象期間(1~3月)の合計売上ー2021年の対象月(対象期間から任意に選択した月※3)の売上×3ヶ月
○給付上限額
・中小法人等 60万円
・個人事業者等 30万円
○申請受付期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
○注意!
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金支給対象の飲食店は給付対象外です。
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※3 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
詳細につきましては 一時支援金事務局ホームページ をご覧下さい。