国税の猶予制度とは
一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響による特例猶予の要件
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税で、
- ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、 - ② 国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
詳細につきましては、[国税庁HP]新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ をご覧下さい。
なお、やむを得ない事情で申請期限までに申請書を提出することができない場合は柔軟に取り扱うこと、また、2月2日以降に納付期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があるとのことですので、お早目に所轄の税務署にご相談ください。