栃木県最低賃金は、平成30年10月1日から時間額826円に改正発効されています。
栃木県内の6の産業の特定最低賃金は、平成30年12月31日から以下のとおり改正発効されます。
『塗料製造業 時間額943円』、
『はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額889円』、
『電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額889円』、
『自動車・同附属品製造業 時間額896円』、
『計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 時間額889円』、
『各種商品小売業 時間額850円』
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109)
又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。