創業をご検討されている方はぜひご相談ください。
実際創業するまでは、事前の検討や準備すべきことがいくつかあります。
・創業計画書は立てられましたか?
・創業に伴う届け出にはどんなものが?
・創業資金は充分ですか?
・個人での創業と法人設立とどちらが良いか?
佐野市あそ商工会は、創業計画書の作成・創業資金・社会保険・労働保険・経理・税務相談等についてお手伝いします。
提供する商品、サービス、技術やそれらの提供方法にどのような特徴があるのか、また、それが顧客のニーズにマッチしたものであるかを説明します。
借入については、必ずしも希望どおりの資金調達ができるとは限りません。中古設備を購入した場合やリースを活用した場合など、いくつかのケースを想定しておくと、いざというときに慌てないですみます。
必要な資金と調達方法
※)必要な資金の合計と調達の方法の合計の金額は一致させてください。
創業当初の収支予測と軌道に乗った後の収支予測をたてましょう。
「売上予測」
主な売上予測の方法は次のとおりです。業種の特性を考え最も適した方法を選び、検討してみましょう。
また、検討に際しては、地域事情を加味するなど、多角的に売上高を予測することが大切です。
<算式> 1m²(または1坪)あたりの売上高×売場面積
[例] 業種:コンビニエンスストア
売上予測(1か月)=16万円×100m²=1,600万円
<算式> 客単価×設備単位数(座席)×回転数
[例] 業種:理髪店
売上予測(1か月)=3,950円×2台×4.5回転×25日=88万円
<算式> 従業者1人当たりの売上高×従業者数
[例] 業種:自動車小売業
売上予測(1か月)=251万円×3人=753万円
<算式> 設備の生産能力×設備数
[例] 業種:部品(ボルト)加工業
売上予測(1か月)=50円×500個×2台×25日=125万円
借入については、必ずしも希望どおりの資金調達ができるとは限りません。中古設備を購入した場合やリースを活用した場合など、いくつかのケースを想定しておくと、いざというときに慌てないですみます。
創業後の見通し(月平均)
開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。
そのほかにも、税法上の制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
個人事業の開業・廃業等届出書
[提出先]:納税地の所轄税務所
[提出期限]:開業の日から1か月以内
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
[提出先]:納税地の所轄税務署
提出期限]:最初の確定申告書の提出期限まで
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
[提出先]:納税地の所轄税務所
[提出期限]:最初の確定申告書の提出期限まで
所得税の青色申告承認申請書
[提出先]:納税地の所轄税務署
[提出期限]:開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の 場合は、開業の日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書
[提出先]:納税地の所轄税務署
提出期限]:開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(※)
[提出先]:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
[提出期限]:給与支払事務所等を設けてから1か月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(※)
[提出先]:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
[提出期限]:給与支払事務所等を設けてから1か月以内
※:個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。
開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。
そのほかにも、税法上の制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
法人設立届出書(※1)
[提出先]:納税地の所轄税務署
[提出期限]:法人設立の日から2か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書
[提出先]:納税地の所轄税務署
[提出期限]:最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書
[提出先]:納税地の所轄税務署
[提出期限]:最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
[提出先]:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
[提出期限]:給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
[提出先]:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
[提出期限]:随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
青色申告の承認申請書
[提出先]:納税地の所轄税務署
[提出期限]:法人設立の日から3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※1)
[提出先]:納税地の所轄税務署
[提出期限]:速やかに
※1:添付書類として、定款等の写しや登記事項証明書などの提出が必要となります。
※2:法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、提出は不要です。
佐野市では、市内での創業の促進を図るため、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、平成27年5月に国より認定されました。
本計画では、関係機関を繋ぐネットワークを構築し、市、日本政策金融公庫及び商工団体(佐野商工会議所・佐野市あそ商工会)それぞれの強みを生かして、創業までのステップに応じたさまざまな相談内容や要望に効果的に対応していきます。